のぼり旗設置に絶対必要な知識!道路占用許可について

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のぼり旗に関する道路法を極める

のぼり旗は店舗の敷地により、どうしても道路上に置かなければならない状況があります

しかし、勝手にのぼり旗を設置してしまうと、お役人さんにコラっ!って怒られてしまいます。

飲食店を営む私の友人も、お役人さんに注意されたそうです。

見つからなければ怒られないと言う考え方もありますが、それではいざ見つかった時に手痛い罰則を受ける可能性もある為、どうせなら対処しておきませんか?

そこで今回は、道路占用許可に関わる道路法第32条から、第41条までをなるべく分かりやすく解説していきます。

なお実際の法律とは、解釈に若干のズレが発生する可能性がございます。許可を受ける際、行政担当の方に詳しく確認することをオススメします。

道路占用許可までの道その1|道路法第32条について

第三十二条

道路法第32条は全5項からなる条文であり、道路の占用許可について触れています。

ざっくり言えば、道路占用許可ってこういうことだよーってことが書かれています。

第1項

道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

  • 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  • 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  • 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  • 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  • 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  • 露店、商品置場その他これらに類する施設
  • 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
引用元|電子政府の総合窓口|e-gov

全7号の中で書かれた対象物を道路に置いた場合、これからも置き続ける場合には、許可を取ってくださいねーと言っています。

全7号を見ると分かりますが空中にある物も地下にある物も、許可が必要な道路では無断で置くこと(設置すること)が出来ないことが分かります。

ちなみに、のぼり旗や看板などは7号に該当します。

ここから分かることは、道路の構造や交通に支障がなければ、許可は必要ないと言うことも分かります。

先程触れた友人の話ですが、下水のフタの上にのぼり旗を設置していたから怒られたとのことでした。道路の構造に支障があったパターンですね。

これ、すごく重要な事です。法律上、最低限の確認をしておけば、道路にのぼりを設置しても怒られない場合が多いと言うわけです。

第2項

前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。

  • 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
  • 道路の占用の期間
  • 道路の占用の場所
  • 工作物、物件又は施設の構造
  • 工事実施の方法
  • 道路の復旧方法
引用元|電子政府の総合窓口|e-gov

これは見たままですね。専用する人の代用者や期間、場所などを教えなさいよーってことです。

第3項

第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。

引用元|電子政府の総合窓口|e-gov

すでに道路の占用が認められている場合であっても、使用期間や使用場所とか、形とかを変える時はもう一度、許可を取る必要があるかもよーってことです。

でも、例えばのぼり旗の位置を右に5cm程度動かすぐらいなら、許可を取ることはないよーって言っています。
最低限、日数や場所がまるで変わってしまう場合は、許可を取るようにしましょう。

第4項

第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。

引用元|電子政府の総合窓口|e-gov

ってどういうこと?って話なんですが、この第77条第一項は道路の使用許可に関する物で、お祭りや撮影で道路を使用する時に必要な届け出に対しての決まりが書かれています。

これは私の解釈ですが第4項は、例えば不特定多数の人たちが道路を使うつもりで管轄の警察署長に届け出を出したけども、いつの間にか一人で道路を独占していた人に対しての決まりと言うことでしょう。

第5項

道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項 の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

引用元|電子政府の総合窓口|e-gov

またまた第77条の登場です。使用は文字通り使うこと。占用は独占して使うこと。

つまりこれは行政側が、これって第77条の道路使用許可でいいんじゃないかな?って思った時に、管轄の警察署長と協議してどうするか決める必要があるぞー!って言う、道路を貸し出す側への申し付けです。

だから、あまり気にする必要はないですね。

道路占用許可までの道その2|道路法第33条について

第三十三条

第33条は道路の占用許可の基準を記した物で、全2項からなる条文であり、2項は3号まであります。

それぞれ見ていきましょう。

第1項

道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

引用元|電子政府の総合窓口|e-gov

・・・これはのぼり旗を設置する側には関係のない条文ですね。

道路管理者、つまりは行政や警察署長への決まりとなります。

第2項

次に掲げる工作物又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

  • 前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高架の道路の路面下に設けられる工作物又は施設で、当該高架の道路の路面下の区域をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
  • 前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自動車国道又は第四十八条の四に規定する自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
  • 前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの
引用元|電子政府の総合窓口|e-gov

これも第一項と同様に、道路管理者が気にする決まりになります。

私たちが気にしなければならないのは、第32条であり、それをきちんと守ることでこの第33条は気にする必要がなくなります。

道路占用許可までの道その3|道路法第34条について

第34条は、行政が道路を工事する業者と道路占用者との板挟みになった時、目安となる条文です。

第一項

道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事若しくは他の道路占用者の道路の占用又は 道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条件を附することができる。この場合において、道路管理者は、あらかじめ当該申請に係る道路の占用に関する工事を行おうとする者又は他の道路占用者の意見を聞かなければならない。

引用元|電子政府の総合窓口|e-gov

A道路を工事したい業者と占用している人がいる場合、道路を管理する行政などは占用に関しての条件を追加することが出来るってことです。

でも勝手に追加するんじゃなくて、対象となっている両者の意見を聞く必要があるって決まりです。

体育館の使用許可みたいなことかと思います。月・水はバスケ部。火・木はバレー部みたいな取り決めをする権利を行政などは与えられるよーってことでしょうか。

のぼり旗を設置する上で、稀に関わる可能性がある決まりですね。

道路占用許可までの道その4|道路法第35条~第38条について

第三十五条~第三十八条

第35条は国の行う道路占用の特例に関して記された条文であり、国と行政間での話し合いについてなので、一般人である私たちが気にすることではありません。

また第36条は、公共事業者などが道路を占用する場合の特例について記された条文です。

第37条は道路の占用禁止、または制限区域などに関しての条文です。こちらも通常では関係しない決まりです。

第38条は道路管理者の道路占用に関する工事施工についてなので、こちらも関係しない決まりとなっていますね。

道路占用許可までの道その5|道路法第39条について

第三十九条

こちらは占用許可の承認を頂いた後に徴収されるかもしれない料金についての条文で、第39条は複数の条に分かれています。

のぼり旗を道路で使用する場合、どれほどの料金がかかるのかは道路管理者が決めることなので特に言及することがありません。

その他、第39条の二~七は入札に関しての物なので、工事業者などが気にすべき条文となっています。

道路占用許可までの道その6|道路法第40条について

第四十条

第40条は原状回復に関しての条文で、全2項に分かれています。

第一項

道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)を除却し、道路を原状に回復しなければならない。但し、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

引用元|電子政府の総合窓口|e-gov

これは読んだままの条文です。特に難しい文面もなく、すんなりと理解頂けるのではないかと思います。

一応、私的な略をお伝えしますと、使い終わったら元通りにしましょうと言うことです。子供への教育と一緒ですね。

遊び終わったおもちゃは、おもちゃ箱に戻そうねってことです。でも戻さなくてもいいなら、戻さなくてもいいよってことになります。

第二項

道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

引用元|電子政府の総合窓口|e-gov

道路管理者は占用者に指示ができると権利について書かれた物です。つまり原状回復に関しては、指示に従えば良い感じでしょうか。

不動産と違う点は、こちらの異議が認められないかもしれないということ。異議に対して触れた物がないので、そこまでの原状回復は必要ないんじゃないの?と思った場合には、裁判でも起こすべきなのかもしれません。

道路占用許可までの道その7|道路法第41条について

第四十一条

道路の占有に関する節の最後となる第41条は、添加物件に関する適用と言うことで、道路管理者の権利について記載されたものです。

第一項

道路管理者以外の者が占用物件に関し新たに道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある物件を添加しようとする行為は、本節の規定の適用については、新たな道路の占用とみなす。

引用元|電子政府の総合窓口|e-gov

その道路を新たに占用する存在について触れられていませんが、占用許可をもらっている人がその場所に何かを建てようとする場合は再度、占有許可の申請をしてね!ってことが書かれています。

また、上の条文からは、すでに占用者がいる土地や場所に対して、新しく建物を建てようとする人についても触れている条文だと判断できます。

何にしても占用許可がなければならないと言う決まりを書いています。

のぼり旗を設置している場所に、それを保護する建物を立てたいなーと思い立った人は、もう一度占用許可を取りましょうね!ってことが言えます。

道路法第3章 第3節―道路の占用許可に関する条文のまとめ

のぼり旗を道路に設置する上で、注意すべき法律について簡単に解説してみました。

小難しい法律を少し噛み砕いてみました。

道路にのぼり旗を設置する際、お読みいただければ幸いです。

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